近年では、サブリースについてのニュースを耳にする機会が増えてきました。
良さそうという噂も聞くけど実際に賃貸経営にどう影響していくのか気になる方も多いはず!
今回はサブリースのメリット・デメリットも解説していきます。
そもそもサブリースとは?
サブリースとは端的に表しますと一括借り上げ・家賃保証制度の事を指します。
通常の賃貸経営では、物件所有者である大家さんが入居者と賃貸借契約を結び、
家賃収入を元に費用回収を行います。
※入居手続きや毎月の集金を管理会社に委託するケースもあります。(管理委託契約)
サブリースでは大家さんはサブリース会社に建物を一括で借り上げてもらい、
サブリース会社から一定の賃料を得ます。
入居者はサブリース会社と賃貸借契約を結ぶ事となる為、入居者に関する管理は
すべてサブリース会社が行う事になります。いわゆる転貸・又貸しとなります。
賃貸経営としてのサブリースのメリットとは?
①空室・家賃滞納リスクの軽減
サブリース会社とは一括借り上げでの契約となり、その期間の空室や滞納は影響が出ない為、
ローン返済が安定するメリットに繋がります。
②管理業務の委託
サブリース契約ではサブリース会社が通常の管理業務を行う為、大家さんにとっての
負担が少なくなります。
その分、管理業務等で家賃収入の一部はサブリース会社の取り分とはなりますが、
一括して任せられる事はメリットに繋がります。
また、入居関係のトラブルの際にはサブリース会社が窓口になる為、
煩わしさから開放される事もメリットの1つです。
賃貸経営としてのサブリースのデメリットとは?
①家賃収入を最大化出来ない
サブリース会社が間に入ると保証料や管理費用が取られてしまうので、
入居者からの家賃収入が減ってしまいます。家賃を最大化させたい場合は
自己管理若しくは管理委託契約に留める等、流出を防ぐ事が必要になる場合がございます。
②家賃の減額請求を求められる場合がある
サブリース契約は転貸・又貸しという事をご説明させていただきました。
大家さんにとっての借主はサブリース会社という事になります。
その為、サブリース会社に借地借家法(主に借主を保護する法律)が適用される場合が
ございます。これにより、経済状況の変動を元に賃料の減額を請求されるケースがございます。
契約前に設定家賃が適正かどうかを確認する必要がございます。
③契約の中途解約をされる場合がある
大手メーカー等を中心に25~35年の長期保証を謳っている事が多いですが、
上記の家賃減額請求に応えない場合や、経済状況の変化を理由に
途中解約させられるケースがございます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
賃貸経営としてのサブリースは長期的に収入の安定性が取れる等、
一見すると安心そうなシステムではありますが、
その実では途中解約等の一方的な話を切り出されてしまう事も少なくありません。
もしサブリースを考える場合には、堅実な対応をされている会社を探す事。
本当であれば、元々の提案内容の安定性・サブリースに頼らない
将来性・差別化・収益性をきちんと把握する事が重要です。
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