管理部の居郷明彦です。

「善管注意義務」という法律用語をご存知ですか?

「善管注意義務」は「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人は部屋の管理者として一般的に払うべきとされる注意義務をいいます。

借りている家だけに、自分のもの以上に注意をしながら室内を使用することが求められるわけです。

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること(出典:国土交通省 – 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

つまり、入居者が負担すべき「原状回復費用」とは、入居者が通常の使用方法を超えてわざと、もしくは不注意で壊したり傷付けたりして建物の価値を減少させた場合、ということです。

そのため、原状回復費用の負担割合が問題になる際は、賃借人が善管注意義務をしっかり守っていたかどうかがポイントになります。

私が担当している賃貸管理で入居者が退去時に、注意せずに生活していたことで損することが多くあります。