土地活用をする上で、用途地域等をあらかじめ調べておく必要がございますが、中には防火地域・準防火地域といった項目が
出てくる事がございます。今回は活用時の注意点をご説明いたします。
防火地域とは?
都市部を中心に建物が密集している地域では類焼を防ぐ為に建物構造を制限した
「防火地域」と「準防火地域」が設定されており、それぞれに建物構造に関しての規制がございます。
主に役場や銀行・交通の便が整っている中心市街地や幹線道路沿いの商業地域などは
「防火地域」に設定されております。東京都の千代田区や中央区等が該当してきます。
防火地域で3階建て以上もしくは延べ面積100㎡以上の建物を建てる場合は「耐火建築物」にする事が
義務付けられております。基本的には鉄筋コンクリート造の建物を指します。
また、2階建て以下でかつ延べ面積が100㎡以下の建物であれば「準耐火建築物」となります。
これは耐火建築物まではいかないものの壁や柱などの構造物を国土交通大臣が定めた構造方法で作り、
窓や玄関扉等の開口部は防火戸にするといった防火対策がなされた建物になります。
準防火地域とは?
「防火地域」の外側へ広範囲に広がるのが「準防火地域」となります。建物の制限は防火地域よりも緩やかで
4階建て以上もしくは延べ面積1,500㎡以上の建築物になると耐火建築物となります。
木造の建築部の場合でも延べ面積500㎡以下であれば、一般的な木造2階建てや一定の基準に適合する木造3階建てを建てる事も可能です。
近年ではさいたま市の都市部を中心に準防火地域の範囲の拡大がなされております。
2階建ての場合でも外壁や軒裏を防火構造にして、窓や玄関扉も防火戸にする必要がございます。
構造の違いによって建物の費用はどう変わる?
防火地域か準防火地域か、耐火建築物か準耐火建築物かで建物の構造が変わってきます。
木造建築物で準耐火建築物以上の構造となると、開口部の防火構造の他に構造物に石膏ボードを被覆させる等で
延焼を抑える等の措置が必要となり、通常以上に費用がかかっていきます。
その点も含めた上で全体計画を進めていく必要がございます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
土地活用を進めていく上でもお持ちの土地がどのような地域に属している事はまず確認する必要がございます。
その上で、費用対効果も見ていきながらその土地に合った活用方法を進めていけると良いですね。
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