最近のニュースにも有ります様に2019年10月から消費税は10%に引上げられる事が決まりました。
現行の8%から更にアップしてしまいますので、土地活用を今後進めていく上でも多くの影響が
かかってきます。
今回は消費税の増税についてのおさらいと対応方法・土地活用の影響についてお話します。
消費税の経過措置とは?
2019年10月より消費税が10%に値上げされる事になります。通常で考えますと
2019年9月末までの引渡しまでは8%・10月以降であれば10%となると考えられます。
しかし、2019年3月末までに建築請負契約を交わせていれば、引き渡し時期に関わらず
消費税は8%据え置きとなります。これが新しい税制以降に伴う経過措置となります。
消費税増税に基づく建築請負工事の経過措置については過去の3%⇒5%・5%⇒8%の移行時にも
同等の施策が行われておりました。今回では2019年3月末までがその指定日となります。
こちらの経過措置については注意点がございます。それは指定日以降の追加変更契約についてです。
例えば指定日以前に2,000万円で建築請負契約を交わした後に、仕様等の追加変更が起こって
最終的に2,300万円になったケースの場合、従前の2,000万円は8%税率でも、追加の300万円には
10%の税率がかかってしまう可能性があります。
最初の請負契約から追加が出て来てしまう事は珍しい事ではございませんが、
指定日までに慌てて契約しようとすると思わね出費になる可能性もございますので、
しっかりした契約内容の確認が求められます。
増税の影響はどういう所に表れてくるのか?
消費税率アップの影響は建築請負契約だけでは無く、各商品群や登記関係や手数料等にも
表れていきます。以下に一例を記します。
・門扉、シャッター等の設備
・ローン手数料
・仲介手数料
・登記手数料
・火災保険料
・修繕、メンテナンス費用
細かい部分ではございますが、この様な部分からも影響が表れます。
こちらは建物引渡し間際にかかってくる物が多く、増税後の税率が
適用される場合があります。
指定日近くになりますと駆け込み需要になる事も予想され、場合によっては
増税以降の引渡しになる場合もあるため、余裕を持った計画が求められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
消費税増税は避けられない出来事となってまいりました。
それにしっかりと対応する為に計画的な土地活用が求められていきます。
埼玉県上尾市周辺の一戸建て賃貸住宅のことなら、
オレンジホーム企画にお問い合わせください→【お問い合わせメールフォーム】