建築をする上で、敷地が道路に接道している必要がございます。
以前にも、その中の1つの道路についてお話をさせていただきましたが、
今回はもう1つ注意するべき道路についてお話させていただきます。
位置指定道路とは?
袋小路になっている道路や分譲地の多くがこれに該当しております。
一般的には私道の1つでは有りますが、こちらは特定行政庁に位置の指定を受けた際に
建築基準法上での道路として扱われます。これを位置指定道路と言います。
これに面する土地では建物の建築が可能となります。
基本的には私道である為、該当地の地主や分譲業者が単独で所有しているか、
面している方が共有持分で持っている・道路部分を分筆してそれぞれ所有している・・・
等がございます。
建築をする上でどう影響されるのか?
古い住宅街の位置指定道路等では良く出てくる事項なのですが、道路部分に上下水の本管が
来ていないケースがございます。多くは市道の本管から私設管を各々または共有管で引き込んでいる場合が多く、
水道メーターが13㎜しか入っていない事があります。
その際に、水道の引き直しに多額の費用がかかる上に、道路の持分共有者に道路掘削の許可を
取る必要が発生します。
また、土地購入者の方で注意するべき点は道路持分の権利がもらえるかという点です。
一般的な土地売買の場合、土地本体と道路持分を一緒に購入する場合が多いですが、
まれに土地本体しか売買されないケースが存在します。道路持分を持っていないと
ローンが通りづらくなる等、今後の土地活用に影響が出てくることがあるので
事前に確認する事をオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
位置指定道路は場所によって上下水道の引込など、普通の建築に比べ費用が多くかかってしまうケースや
持分の有無で状況が変わってくる事が考えられます。
土地活用をされる際は、その土地がどの様な状態で近隣との関係はどうか等を事前に
調べておく必要が有ります。
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