近年では区画整理等により、環境整備されている土地が増えてきました。

ですが、住宅街の一部では込み入った狭い道路になっている場所がまだまだあります。

今回では、道路の状況によって土地活用にどう影響されるかについて解説します。

 

2項道路とは?

一般的に馴染のないワードですが、こちらは建築基準法第42条2項の道路を指します

これは建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道で特定行政庁が定めたもの(公道私道問わず)です。

本来であれば、4mの道路に2m接道していなければ建築をする事が出来ないのですが、

道路の中心から2m下がれば(セットバック)、建築が行える道路として認められます。

 

2項道路が出来た背景には当時の日本では狭い道路が数多くあり、消防車の通行などの

消火活動が出来ない問題を少しでも減らしたいという流れです。

該当道路が全てセットバックされると4m幅員が確保されるという事になります。

 

セットバック自体は建替え時に要求される事でもございますので、場所によっては

完了している所とされてない所が混在し、道幅が凸凹の道路も存在する事があります。

 

建築をする上でどう影響されるのか?

セットバックされる範囲には建物や塀などの建築が出来ない他、建ぺい率や容積率の

計算の元となる建築面積への参入が出来なくなる為、特に狭小地を買った時などに

思い描いていたプランが出来なくなる可能性がございます。

 

土地活用をされる方の中には、土地購入から始める方もいらっしゃいます。

その際に道路がどの様な状態か、セットバックが必要な場合に実質使える範囲はどこか等を

見極めた上で購入する事が必須になります。

 

また、セットバックは「道路の中心線から2m下がる」というものですが、これは現況道路の真ん中

というイメージが有りますが、あくまでも行政が決めるという曖昧な部分が相談します。

そこで誤った設定をしない為にも、役所で取れる「建築概要書」があれば、近隣の方が

セットバックをどこに設定したかを確認する必要が有ります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

日本の中にはまだ、狭い道路に面している土地が多く存在します。

それに該当する土地をお持ち、購入を考えている場合には建築に使える範囲は

どこまでなのか等を検討した上で進めていく必要がございます。

 

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