近年では台風などの影響で、全国的に大雨になる機会が多くなっておりました。
その際、洪水や土砂崩れ等により住宅に被害を受けた場合の
保険での補償はどの様な形になるでしょうか。
今回は水災について詳しく見ていきます。
水災とは?
まず、水災についておさらいしていきましょう。
水災とは台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害の事を
指します。それ以外にも集中豪雨により大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる水災も見られます。
例えば、
台風で近くの川が氾濫し、床や家具が水浸しになった。
ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追い付かなかった。
等々、様々なケースが想定されます。
その際に建物や家財などに損害を受けた時に保証してくれるのが火災保険です。
火災保険では水災をどこまで補償してくれるのか
火災保険では台風やゲリラ豪雨等による洪水・台風や低気圧による高潮・
山の斜面や崖などの土砂崩れ等を補償しています。
一方、雨漏り・室内の水漏れによる被害は水災とは別の扱いとなり、
「水ぬれ」補償となります。
台風による強風・雹や大雪によって屋根や窓ガラスが割れてしまう等の
損害は「風災・雹災・雪災」補償となります。
また、地震が原因による津波や土砂崩れによる水災は地震保険の対象となってしまいます。
被害に備える為には地震保険の加入も検討する必要が有ります。
(地震保険では地震が原因の火災に対しての補償にもなります)
↓参考記事
水災はどこから適用されるのか
それでは水災の補償条件をみていきましょう。
一般的に水災として保険金が支払われるケースは以下の様になります。
①床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水で損害を受けた場合
②再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
保険会社によっては①、②のどちらかに該当・両方に該当する等の条件がございますが
仮に洪水で浸水した場合でも床下浸水では基本的に保険金は支払われません。
これに関しては保険加入前に理解しておく必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
近年の台風などの自然災害の影響で、水災関係の関心は高まっておりますが
ご自身の住宅の状況や地域的に問題が無いか等を鑑みた上で水災補償の設定を
考えていく必要があります。
国や自治体の方でハザードマップが公表されておりますので、
居住地の状況を確認する事をオススメします。
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